財団について

情報公開 公益財団法人スズキ財団 定款

公益財団法人スズキ財団 定款

第1章 総則

(名称)第1条

本財団は、公益財団法人スズキ財団(英文名 SUZUKI FOUNDATION)と称する。

(事務所)第2条
  1. 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置く。
  2. 本財団は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)第3条

本財団は、小型自動車をはじめとする国民生活における利便の増進に資する機械等(以下「国民生活用機械等」という。)の生産及び利用・消費に係わる科学的研究の助成と、その成果の普及等を通じてわが国機械工業の総合的な発展と国民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)第4条
  1. 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)国民生活用機械等の生産・利用・消費に関する科学的研究に対する援助・助成
    (2)国民生活用機械等の生産・利用・消費に関する科学的研究成果の普及に対する援助・助成
    (3)国民生活用機械等の産業あるいは研究に従事する外国人の科学的研究・研修に対する援助・助成
    (4)国民生活用機械等の生産・利用・消費に関する科学的研究に対する顕彰
    (5)第1号から前号までに掲げる事業の実施に関連する調査研究
    (6)前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)第5条

  1. 本財団の財産は、基本財産、特定資産及びその他の財産の3種類とする。
  2. 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
    (1)本財団が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
    (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
    (3)理事会において、次項に定める特定資産及び第4項に定めるその他の財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
  3. 特定資産は、基本財産以外の財産であって、寄附者の指定又は理事会の決議により使途を特定の目的に制約された財産とする。
  4. その他の財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。

(財産の管理及び運用)第6条

本財団の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定 める。

(基本財産の維持及び処分)第7条

  1. 基本財産について本財団は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
  2. やむを得ない事由により基本財産の一部を処分し、又は担保に供するときは、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を経なければならないものとする。
  3. 前項の理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(事業年度)第8条

本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)第9条

  1. 本財団の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出し、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)第10条

  1. 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類については会計監査人の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、法令の定めるところにより定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号及び第2号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (6)財産目録
  2. 前項の書類については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出するものとする。
  3. 本財団は、第1項の定時評議員会の終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告 するものとする。
  4. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、 定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    (1)監査報告
    (2)会計監査報告
    (3)理事、監事及び評議員の名簿
    (4)理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記した書類
    (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)第11条

  1. 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金 を除き、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を経なければならないものとする。
  2. 前項の理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  3. 本財団が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前2項と同じ決議を経るものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)第12条

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基 づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条第4項第5 号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(定数)第13条

  1. 本財団に、評議員7名以上12名以内を置く。
  2. 評議員のうち、1名を評議員長とする。

(選任及び解任)第14条

  1. 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
  2. 評議員のうち、評議員のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、評議員総数の3分の1を超えてはならない。
  3. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の評議員又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である評議員の合計数は、評議員総数の3分の1を超えてはならない。
  4. 評議員長は評議員会において選出する。
  5. 評議員は、本財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
  6. 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けるものとする。

(権限)第15条

評議員は、評議員会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(任期)第16条

  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、第13条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)第17条

  1. 評議員の報酬等は、毎年度総額150万円を超えないものとする。
  2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会で定める。

第5章 評議員会

(設置)第18条

  1. 本財団に評議員会を設置する。
  2. 理評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)第19条

評議員会は、次の事項について決議する。

(1)評議員の選任及び解任
(2)理事、監事及び会計監査人の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)基本財産の処分等の承認
(5)定款の変更
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定める事項

(種類及び開催)第20条

  1. 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
  2. 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  3. 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。

(招集)第21条

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
  2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)第22条

  1. 理事長は、評議員会の開催日の一週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項及び目的である事項(当該目的である事項が議案となるものを除く。)に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)を記載した書面をもって、招集の通知を発するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)第23条

  1. 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
  2. 評議員長が欠席の場合は、出席した評議員の中から、議長を互選する。

(決議)第24条

  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行うものとする。
    (1)監事の解任
    (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
    (3)定款の変更
    (4)基本財産の処分又は除外の承認
    (5)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
    (6)その他法令で定められた事項

(決議の省略)第25条

理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)第26条

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)第27条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、評議員会議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人1名が、これに署名し、又は記名押印するものとする。

第6章 役員等

(役員等の設置)第28条

  1. 本財団に次の役員を置く。
    (1)理事 7名以上12名以内
    (2)監事 2名以上3名以内
  2. 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事とする。
  3. 理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。
  4. 本財団に会計監査人を置く。

(選任等)第29条

  1. 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 監事及び会計監査人は、本財団の理事又は使用人を兼ねることができない。
  4. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  5. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  6. 理事若しくは監事又は会計監査人に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けるものとする。

(理事の職務及び権限)第30条

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、本財団を代表し、その業務を執行する。
  3. 専務理事は、理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。
  4. 理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)第31条

監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)本財団の業務及び財産の状況の調査をすること並びに各事業年度に係る計算関係書類及び事業報告を監査すること
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(会計監査人の職務・権限)第32条

  1. 会計監査人は、法令に定めるところにより、本財団の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減 計算書)及びこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
  2. 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
    (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
    (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(任期)第33条

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の 終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第28条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  5. 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(解任)第34条

  1. 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議に基づいて行わなければならない。
    (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  2. 会計監査人が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
    (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
    (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  3. 監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。

(報酬等)第35条

  1. 役員には、その職務の対価として報酬等を支給することができる。
  2. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会で定める。
  4. 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(顧問及び参与)第36条

  1. 本財団に、顧問3名以内及び参与5名以内を置くことができる。
  2. 顧問は、学識経験者又は本財団に功労があった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  3. 参与は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  4. 顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
  5. 参与は、本財団の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
  6. 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、常勤の場合は、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
  7. 顧問及び参与には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

(設置)第37条

  1. 本財団に、理事会を設置する。
  2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)第38条

理事会は、次の職務を行う。

(1)本財団の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職

(種類及び開催)第39条

  1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2. 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
  3. 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1)理事長が必要と認めたとき
    (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、理事長に招集の請求があったとき。
    (3)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せら  れない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    (4)監事から理事長に招集の請求があったとき。
    (5)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)第40条

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 前項の規定にかかわらず、前条第3項第3号により理事が招集する場合は当該理事が、前条第3項第5号により監事が招集する場合は当該監事が、理事会を招集する。
  3. 理事会を招集するときは、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
  4. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる

(議長)第41条

  1. 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  2. 理事長が欠席の場合は、出席した理事の互選により、議長を選出する。

(決議)第42条

理事会の決議は、この定款に別に定めるものを除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)第43条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)第44条

  1. 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、第30条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)第45条

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名し、又は記名捺印する。

(責任の免除又は限定)第46条

本財団は、役員及び会計監査人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同第111条第1項の損害賠償責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議によって、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第8章 審査委員会等

(審査委員会)第47条

  1. 本財団は、第4条第1号から第4号までに掲げる事業の対象を審査するため審査委員会を設ける。
  2. 審査委員会は、審査委員をもって構成する。
  3. 審査委員は、学識経験者のうちから、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
  4. 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(委員会)第48条

  1. 本財団は、事業の円滑な遂行を図るために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設けることができる。
  2. 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
  3. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
  4. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(設置等)第49条

  1. 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、他の職員は、理事長が任免する。

第10章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)第50条

  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、第3条、第4条、第14条第1項についても適用する。
  3. 第24条第2項第2号の規定にかかわらず、第3条、第4条及び第14条第1項の規定を変更する評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上の多数をもって行わなければならない。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、あらかじめ行政庁の認定を受けるものとする。
  5. 前項に該当しない定款の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るものとする。

(合併)第51条

本財団は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により、一般法上の他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業全部の廃止をすることができる。

(解散)第52条

本財団は、法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)第53条

本財団が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)第54条

本財団が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 情報公開及び個人の情報の保護

(情報公開)第55条

  1. 本財団は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、活動内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)第56条

  1. 本財団は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
  2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 公告

(公告)第57条

  1. 本財団の公告は、電子公告により行う。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則

(委任)第58条

法令及びこの定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

  1. この定款は、本財団が移行認定を受け、移行の登記をした日から施行する。
  2. 本財団が公益財団法人への移行の登記をしたときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 本財団の最初の評議員は第14条の規定にかかわらず、次の通りとする。
    小口 泰平、神尾 彰彦、近藤 一義、榊 佳之、真田 幸光、中島 邦雄、平石 次郎、古川 勇二、中山 隆志、彌吉 正文
  4. 本財団の最初の代表理事及び業務執行理事は、第29条の規定にかかわらず、次の通りとする。
    代表理事(理事長)鈴木 修
    業務執行理事(専務理事)大和田 伸
  5. 本財団の最初の会計監査人は、第29条の規定にかかわらず、次の通りとする。
    神前 和郎

附則

この定款の変更は、平成31年2月15日から施行する。